世界人権宣言は世界で最も多くの言語に翻訳された文章の一つであるらしく、「Osaka Ben」版まであると知って読んでみたら正直微妙な大阪弁で(国連の公式サイトやのに!)、「こんなんでもええんやったら、私もいっぺん地元の方言で訳したろ」と思い立って、訳してみた。基本的には筆者の口語そのままで訳しているが、祖父母世代の表現も一部含む。
前文
人類社会の仲間みんなが持ってる、生まれ持っての尊厳と、平等で譲れへん権利、ほれを認めるんが世界の自由・正義・平和の基本やさかいに
人権を無視したり蔑ろにしたりすることが人の良心を踏みにじる野蛮な行為の原因になったあるわな、ほんで何言うても何信じててもかまへん、怖い思いせんでええし、ひもじい思いもせえへん、ほんな世界が現れてほしいちゅうのが普通の人間の一番の願いとして宣言したんやさかいに
ほんまに大事なことは、圧政やら圧迫やらに対抗しょう思たら反逆っちゅう手段にすがるしかあらへん・・・ほんなことならんように、法律のもとで人権を守ることやさかいに
ほんまに大事なことは、国同士仲良う仲良うしていこうとすることやさかいに
国際連合に入ってる国のもんは、国連憲章で、基本的人権・人間の尊厳と価値・男女平等の権利についての信念を再確認してよ、もっと大きい自由のもとで社会の進歩と生活水準の向上を促進していくことを決意したんやさかいに
加盟国は、国際連合と力合わして、人権と基本的自由の遵守と尊重の促進を成し遂げることを、固う固う約束したんやさかいに
この固い約束を完全なもんにしょう思たら、ここまで言うてきた権利と自由に対する共通理解が一番重要なことやさかいに
ほんでに
国連総会は
社会の各個人と各機関がこの宣言を常に心のなかに持っといて、加盟国自身の人らと加盟国の管轄下にある人らの両方の間で、ここまで言うてきた権利と自由の尊重を指導と教育で促進することと、普遍的かつ効果的な承認と遵守を国内的・国際的な漸進的措置で保証すること、ほれに努めるように、すべての人らとすべての国が達成せんならん共通の基準として、この世界人権宣言を公布します。
第一条
すべての人間が生まれ持って自由やし、平等に尊厳と権利を持ってんにゃ。みんな理性と良心を授かってんにゃし、お互いに兄弟同士みたいに思て行動してかなあかん。
第二条
みんな、どんな違いがあったかて、この宣言で示したあるすべての権利と自由を受け取れんにゃ。例えば、人種、肌の色、性別、言葉、宗教、政治的意見もほうでない意見も、生まれた国やら社会、財産、家柄、ほれと地位、ほんなんで差別される謂れはあらへんにゃ。
ほれと、ほの人の属してる国や地域が政治上・管轄上・国際上どんな地位にあるかで差別したらあかん。独立国でも、信託統治領でも、自治のないとこでも、なんかしら主権の制限受けてるとこでも、関係あらへん。
第三条
みんな、生命・自由・身体の安全に対する権利があんにゃ。
第四条
誰かて、奴隷にされたり、こき使われたりされんでええにゃ。奴隷制度と奴隷売買はどんな形でもやったらあかん。
第五条
誰かて、拷問されたり、残虐で非人道的で屈辱的な扱いやら刑罰を受けたりせんでええにゃ。
第六条
みんなどこでも、法律の下で人として認められる権利があんにゃ。
第七条
すべての人が法律の下で平等やし、どんな差別もなしに法律で平等に守ってもらう権利があんにゃ。すべての人が、この宣言に違反するどんな差別からも、ほういう差別をそそのかすどんなことからも、平等に守ってもらう権利があんにゃ。
第八条
みんな、憲法やら法律で認められてる基本的権利を侵害されたら、権限持ってる国内の裁判所で効果的な救済をしてもらう権利があんにゃ。
第九条
誰かて、ええように逮捕・拘禁・追放されんでええにゃ。
第十条
みんな、権利やら義務やら刑事責任やらが決定される時には、独立してる公平な裁判所で、公正で開かれた審理を受けられる完全に平等な権利があんにゃ。
第十一条
ほの一:刑事犯罪で訴えられた人みんな、自分の弁護に要る保障全部与えてもらえる公開裁判で、法律によって有罪が立証されるまでは、この人無罪なんちゃう?思てもらえる権利があんにゃ。
ほの二:誰かて、ほれ実行した時点で国内法でも国際法でも犯罪になってへんかった行動やらうっかりでは、どんな罪にも問われへん。ほれと、犯罪を実行した時点で適用された罰よりも重たい罪を負わされることもあらへん。
第十二条
誰かて、自分のプライバシー・家族・家庭・通信のことでええように口出しされたり、名誉や信用のことで攻撃されたりせんでええにゃ。みんな、ほういう口出しやら攻撃から法律で守ってもらう権利があんにゃ。
第十三条
ほの一:みんな、それぞれの国のなかで好きなように引っ越したり住んだりする権利があんにゃ。
ほの二:みんな、自分とこの国も含めてどんな国からも、出てってまたもんてくる権利があんにゃ。
第十四条
ほの一:みんな、迫害されたら、他の国に避難を求めてほこで楽しい過ごさしてもらう権利があんにゃ。
ほの二:この権利は、訴えられてる原因が政治的やない犯罪やったり国際連合の目的・原則に反してる行為やったりする場合は、適用外やで。
第十五条
ほの一:みんな、国籍持つ権利があんにゃ。
ほの二:誰かて、ええように国籍奪われたり、国籍変える権利を否定されたりせんでええにゃ。
第十六条
ほの一:ええ歳になった男と女は、人種やら国籍やら宗教やらに一切縛られんと、所帯持つ権利があんにゃ。二人とも、結婚する時も結婚してからも離婚する時も、権利が平等にあんにゃ。
ほの二:結婚ちゅうもんは、結婚する意志持ってる当事者両方とが自由で完全な合意して初めて成立すんにゃ。
ほの三:家庭ちゅうもんは、社会のなかの自然に生まれる基礎的な集団単位やって、社会と国に守ってもらう権利があんにゃ。
第十七条
ほの一:みんな、自分一人ででも他の人と共同ででも、財産持つ権利があんにゃ。
ほの二:誰かて、ええように自分の財産奪われんでええにゃ。
第十八条
みんな、思想・良心・宗教のこと好きなようにする権利があんにゃ。この権利には、宗教や信念を変えたり、自分一人ででも他の人と共同ででも、公的でも私的でも、布教・行事・礼拝・儀式で自分の宗教や信念を表明したりする自由も含まれたるで。
第十九条
みんな、好きなように意見したり表現したりする権利があんにゃ。この権利には、口出しされんと自分の意見持ったり、どんな手段ででも、国境気にせんと、情報や思想を探し求めて、受け取って、広めたりする自由も含まれたるで。
第二十条
ほの一:みんな、好きなように平和的な集会や寄合する権利があんにゃ。
ほの二:誰かて、無理強いされて寄合居続けんでええにゃ。
第二十一条
ほの一:みんな、直接でも自由に選んだ代表者通してでも、自分とこの国の政治にかかわる権利があんにゃ。
ほの二:みんな、自分とこの国の公職に平等に就く権利があんにゃ。
ほの三:庶民の意志が統治権力の基でなけなあかん。この意志は定期的で偽りのない選挙で表明されなあかん。選挙いうたかて、平等な普通投票によらなあかんし、秘密選挙かほれと同じくらい自由が保障されてる投票手続きで実施されなあかんで。
第二十二条
みんな、社会の一員として、社会保障受ける権利があるし、国の努力と国際的な協力によって、各国の組織やら資源に応じて、自分の尊厳と自由な人格発展に欠かせへん経済的・社会的・文化的権利を実現する権利があんにゃ。
第二十三条
ほの一:みんな、働いて、自由に職業選んで、公平で有利な労働条件引き出して、失業した時には保障してもらう権利があんにゃ。
ほの二:みんな、なんも差別されんと、同じ仕事してるもんは同じ給料もらう権利があんにゃ。
ほの三:働いてるもんみんな、自分と家族が人としての尊厳にふさわしい生活を確保できる公平で有利な報酬もろて、ほれ以外にも必要やったら社会的な保護手段で補ってもらう権利があんにゃ。
ほの四:みんな、自分の利益守るために組合つくったり参加したりする権利があんにゃ。
第二十四条
みんな、合理的な労働時間の制限と定期的な有給休暇を含めて、休みと余暇を取る権利があんにゃ。
第二十五条
ほの一:みんな、衣食住と医療、必要な社会サービスを含めて、自分と家族の健康と幸せのために十分な生活水準を保つ権利があるし、失業したり、病気になったり、障害負ったり、先立たれたり、歳とったりやら自分ではどうにもならんことで生活できひんようになったら保障してもらう権利があんにゃ。
ほの二:母親と子ぉは、特別な保護と援助を受ける権利があんにゃ。すべての子ぉらが、摘出かどうか関係なしに、おんなし社会保護を受けられんにゃ。
第二十六条
ほの一:みんな、教育受ける権利があんにゃ。教育は、少なくとも初等で基礎的な段階のは、タダでなけなあかん。初等教育は必修でなけなあかん。技術教育と職業教育はようけの人が利用できるもんでなけなあかんし、高等教育は、ようでける子ぉは平等に入れるもんでなけなあかん。
ほの二:教育ちゅうもんは、人格の完全な発展と、人権や基本的自由の尊重の強化を導くもんでなけなあかん。すべての国と人種的宗教的集まりの間の理解・寛容・友好関係を増進して、平和維持のための国際連合の活動を促進するもんでなけなあかん。
ほの三:親は子ぉにどんな教育を受けさすか選ぶ権利が優先的にあんにゃ。
第二十七条
ほの一:みんな、好きなように社会の文化生活に参加したり、芸術を楽しんだり、科学の進歩とほの恩恵を共有したりする権利があんにゃ。
ほの二:みんな、自分がつくった科学的・文学的・芸術的作品で出た精神的・物質的な利益を守ってもらう権利があんにゃ。
第二十八条
みんな、この宣言で言うてきた権利と自由を完全に実現するための社会的・国際的秩序を受ける権利があんにゃ。
第二十九条
ほの一:みんな、自分の人格を自由に完全に発展させられへんような社会には何の義務もあらへん。
ほの二:自分の権利と自由を行使すんにゃったら、みんな、他の人の権利と自由の正当な承認・尊重を保障する、民主的な社会のなかで道徳やら秩序やら普通の幸せに必要なもんを満たす、ほれを主な目的にした法律で決まったある制限だけは、守らんならん。
ほの三:ここまで言うてきた権利と自由は、どんな場合でも、国際連合の目的と原則に反して行使したらあかん。
第三十条
この宣言は、どんな国・集まり・個人に対しても、ここまで言うてきた権利と自由を壊す目的の活動に携わったり、ほういう行為を実行したりする権利をほのめかす解釈は、一切認めへんでな。
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