登録日:2012/11/15(木) 21:02:09
更新日:2023/11/17 Fri 11:04:37NEW!
所要時間:約 3 分で読めます
衆議院解散とは、日本国憲法第7条第3項に基づき、内閣が閣議決定を経て、天皇の署名と御璽を押印してもらって、衆議院に伝達し、
衆議院の議会そのものを解散して、衆議院全議員の身分を失わせること。
このとき、国会が開会中であればこの国会は直ちに閉会となり、
特別な議決が解散前に行なわなければ、現に審議中の法案や既存法の改正案などの審議は停止し、廃案となる。
なお、憲法第69条に書かれている「内閣は衆議院で内閣不信任案が可決、もしくは内閣信任案が否決された場合は、
十日以内に衆議院が解散されない限り、その内閣は総辞職しなければならない」と規定されているが、
戦後「憲法第69条による内閣不信任案が可決されました。よって憲法第七条により、衆議院を解散する」との文言は、
GHQの占領下において配慮をされた文であることを頭に入れておいてもらいたい。
戦後、サンフランシスコ平和条約により日本が独立を回復して以降、内閣不信任決議案が可決されたことによる解散は、
吉田茂首相が社会党の議員に対し「バカヤロー」と暴言を吐いて、保守連立政権が崩壊、不信任案が可決された「バカヤロー解散」と、
自民党内の抗争により、自民非主流派が本会議欠席戦術により、不信任案が可決してしまった「ハプニング解散」、
政治改革関連法案が廃案となり、これに激怒した自民党の一部議員が時の宮沢喜一首相に叛旗を翻し、「宮沢降ろし」を実現させるため、
野党が提出した内閣不信任決議案に賛成したため、解散となった「嘘つき解散」がある。
いずれの場合も、解散という行為は憲法第7条にて行なわれるため、慣例通り「日本国憲法第7条により、衆議院を解散する」と議長から発せられている。
衆議院本会議の流れ
1. 議長「只今より会議を開きます」
2. 紫の袱紗に包んだ解散詔書が、官房長官によって議場へ。衆院事務総長が受け取る。
3. 衆院事務総長が詔書を確認。
4. 衆院事務総長が議長に詔書を手渡す。
5. 議長が詔書を手に立ち上がる。
6. 議長
「内閣総理大臣より詔書が発せられた旨伝えられましたから、これを朗読いたします」
と告げる。
7. 議長「日本国憲法第7条により、衆議院を解散する」と宣告。
8. 議員全体「万歳!」
この間、僅か3分ほど。
解散の制約については、最高裁判所がいわゆる「一票の格差」が明らかに開いている場合、「違憲状態」と判決を出し国会に制度の改正などによる是正を促すが、
これが間に合わない場合でも「三権分立」という制度がある以上、縛ることは出来ないと解釈されている。
仮に違憲状態で後に「選挙無効」という判決が出される可能性もなくはないが、
その制度で行なった選挙にて選出された国会で成立した法律などが全て無効となる恐れがあり、
国民の生活に重大な影響が出ることが避けられないので、無効とまで行くかどうか微妙なところである。
追記・修正は国会中継を見てからお願いします
[#include(name=テンプレ2)]
この項目が面白かったなら……\ポチッと/
#vote3(time=600,15)
[#include(name=テンプレ3)]
▷ コメント欄
- なお「バカヤロー」はマイクにたまたま拾われただけのぼやきだった模様 -- 名無しさん (2015-03-15 09:02:46)
- 「三権分立」という制度があるんだから、縛られないとまずいだろ。司法判断を無視できるとなったら司法が一方的に行政の下に置かれることになる。 -- 名無しさん (2017-09-26 13:22:38)
- 国の唯一の立法機関は国会と憲法41条に書いてある。つまり、司法が法律によって定められた選挙制度を「否定する」ことはできても、「作り出す」ことは憲法違反になってしまう。ややこしい。 -- 名無しさん (2020-12-02 18:45:46)
- 議員が本会議場に入るときは警備員が敬礼で出迎えてくれるけど、出るときは解散して議員の身分を失った「ただの人」なので、警備員も直立不動らしい。 -- 名無しさん (2021-01-14 12:57:42)
- 自民党の支配力は外国と比較してもとんでもない -- 名無しさん (2022-05-15 19:07:08)
#comment
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧