※管理者エントリ  リツイート者の責任について

ページ名:管理者エントリ  リツイート者の責任について

名誉毀損やプライバシー侵害などにあたるツイートをリツイートした場合、そのリツイートも損害賠償責任を負う可能性が複数の判例で認められています。

昨今のそういう流れも受けて、このエントリを作成しました。

足立淳が当該ツイートを本当にリツイートしていたかについてはツイログから確認出来ますので、真偽を確認したい方はそちらを参照してください。

 

 

※以下は参考リンク

 

しかしながら、このような主張に対して裁判所は、「しかし、リツイートも、ツイートをそのまま自身のツイッターに掲載する点で、自身の発言と同様に扱われるものであり、原告X2の発言行為とみるべきであるから、リツイートについて名誉毀損等が成立するとして損害賠償請求をすることが直ちに不法な請求として違法になるものではなく、また、リツイートは元となるツイートと同内容ではあるものの、別の発言行為であるから元のツイートについて不法行為が成立するとして賠償請求がされていても、リツイートした人物に対し同様に不法行為が成立するとして賠償請求をすることが二重提訴となるものでもない」としました。

そして、「自身の発言と同様に扱われるものであり、原告X2の発言行為とみるべき」として、「自分が発信したものではない」という主張を認めませんでした。

また、東京地方裁判所平成27年11月25日判決では、「リツイートは、既存の文章を引用形式により発信する主体的な表現行為としての性質を有するといえるから、本件ツイート等の名誉毀損性の有無を判断するに際しては、リツイートに係る部分をも判断対象に含めるのが相当」とされています

 

リツイートは、他人のツイートを自らの意思で、自らのツイッターに投稿する行為ですので、その意味では、自らの表現行為と何ら変わりはありません。

そのため、リツイートの内容が、他人の社会的評価を低下させる内容であったり、または、他人のプライバシー権を侵害する内容であったりした場合、リツイートした人が責任を負うべきは、むしろ当然のことです。

 

 実はこの点について述べた裁判例がある。東京地方裁判所平成27年11月25日判決(事件番号:平成26年(ワ)第25111号)では、「リツイートは,既存の文章を引用形式により発信する主体的な表現行為としての性質を有するといえるから,本件ツイート等の名誉毀損性の有無を判断するに際しては,リツイートに係る部分をも判断対象に含めるのが相当」であるとした。

 善意から、故意なくデマを拡散させたリツイートの場合はどうだろうか。故意がないのだから、名誉毀損罪は成立しないだろうか。結論としては、善意かどうかは関係がない。仮に正義感に駆られ、特定された悪者を拡散してやろうとリツイートして、結果的にその人物は悪者ではなかったという場合であっても、少なくとも「このリツイートの結果、この人の社会的地位は低下するだろう」ということ自体は認識できているのであって、名誉毀損罪は成立しうる。

 

元大阪府知事の橋下徹氏がジャーナリストの岩上安身氏に対し、ツイッターの「リツイート」で名誉を傷つけられたとして、大阪地裁に名誉毀損による損害賠償を求めていた裁判の判決が下されたのは、今年9月中旬。大阪地裁は橋下氏の訴えを認め、岩上氏に33万円の支払いを命じた。

2017年10月、「橋下知事(当時)が幹部職員を自殺に追い込んだ」という趣旨で投稿した第三者のツイートを、岩上氏がリツイート(その後すぐ削除)したのが、橋下氏が名誉毀損を訴えた理由だ。大阪地裁はリツイートを「投稿に賛同する表現行為」として名誉毀損に当たると判断した。過去の誹謗中傷事件では、本人の発言や書き込みが名誉毀損として裁かれた例は多いものの、単なるリツイートが問題になったことはなかった。

 

なお,東京地方裁判所平成27年11月25日判決(ウエストロー・ジャパン2015WLJPCA11258016)において,裁判所は,「リツイートは,既存の文章を引用形式により発信する主体的な表現行為としての性質を有するといえるから,本件ツイート等の名誉毀損性の有無を判断するに際しては,リツイートに係る部分をも判断対象に含めるのが相当」と述べています。

以上の裁判例に照らせば,名誉毀損やプライバシー侵害等にあたるツイートをリツイートした場合,そのリツイート行為も不法行為にあたるとして損害賠償責任を負う可能性がある,といえるでしょう(「記事そのものを引用・発信する」という形式のもの(例えば,フェイスブックにおける「シェア」)については,同様のことが言えると思います)。

 

知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、本年(平成30年)4月25日、他人の写真を無断使用したツイートについて、リツイートをした場合にも著作者人格権の侵害となる可能性があることを示しました。具体的には、ツイートで写真が無断利用された場合で、表示される写真がトリミングされたり、著作者の氏名が表示されなくなったりしたときは、リツイートをした者についても同一性保持権や氏名表示権の侵害が成立すると判断されています。

これまで、一般に、リンクは著作権法上適法であると考えられてきました。本判決は下級審判決であり、また、改変や氏名の消失が伴う利用態様であることを前提とした事例判断ではありますが、インラインリンクについて、一般のリンクと必ずしも同列に考えることはできないことを示したものといえ、今後の実務に影響を生じる可能性があります。

 

元ツイートに意見があるなら、コメントを付してリツイートしましょう。単純リツイートするならば、元ツイートの真偽を確認しましょう。リツイートにも一定の責任を求め、ツイッターの世界での名誉毀損拡散に歯止めをかける裁判例。
https://twitter.com/hashimoto_lo/status/1172069367573409794…

 

ツイッターで他人の投稿を引用する「リツイート」で名誉を傷つけられたとして、橋下徹・元大阪府知事がジャーナリストの岩上安身氏に慰謝料など110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は12日、33万円の支払いを命じた。末永雅之裁判長はリツイートについて「投稿に賛同する表現行為」として、名誉毀損(きそん)に当たると判断した。

 

 高裁判決は、コメントなくリツイートする行為について、元ツイートに社会的評価を低下させる内容が含まれる場合、リツイートによって自身のフォロワー(登録読者)に元ツイートの内容が表示されると指摘。リツイートの経緯や意図、目的を問わず、名誉毀損(きそん)による不法行為責任を負うとの判断を示した。

 

リツイートは元ツイートと同じ主張をしたとみなされる表現行為であり、罪に問われる可能性があると考えるべきなのだ。なお、相手からわかりづらくするなどの理由でスクショなどで誹謗中傷してもやはり罪に問われるのは同じなので、注意してほしい。

つまり、リツイートだから大丈夫、リツイートだから法的責任があるといった一律の判断はないと考えるべきで、リツイートは元ツイートと同じ主張をしたとみなされる表現行為であり、罪に問われる可能性があると考えるべきなのだ。なお、相手からわかりづらくするなどの理由でスクショなどで誹謗中傷してもやはり罪に問われるのは同じなので、注意してほしい。

 

 

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