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家族信託について、初心者向けに主にQ&A形式でまとめています。
更に詳しい情報は各リンク先を参照ください。
家族信託とは?
委託者が認知症で判断能力を失った後でも、受託者の判断で不動産の購入や売却など資産の組み替えや、融資を受けての建築、貸家の修繕など、積極的な資産運用ができる。
財産の所有権は受託者に移転しますが、受託者は自由に財産を管理できるわけではなく、委託者が信託契約などで定めた目的や方法に従って管理しなければなりません。
【参考】認知症への備えとしての家族信託を日本一優しく解説してみました
要約すると
・成年後見制度は不動産の売買ができず、全然使えない
・認知症になった後では、成年後見制度しか利用できない
・不動産の所有者が持つ所有権は、「所有権 = 管理権+受益権(お金をもらう権利)」で成り立つ
・「管理権(管理者)」のみ移動しても税金はかからない
・認知症への備えとしては、管理権のみ移動する家族信託がお勧め ※調査中
・新しい制度のため対応可能な不動産会社が少ない、将来が不透明な点に注意
Q:何も認知症対策しないと、どうなるの?
A:以下の全てが行えず、税金の支払いのみが続く
・誰も財産を動かせない
・生前贈与,売却,担保設定などの法的行為が取れない
・登記手続を家族が代行することはできない
・成年後見人を選任しても,売却,担保設定はほぼできない
・キャッシュカードで(本人のために)貯金を下ろすと名義預金(※1)となり全て課税される
・遺言は相続開始前には機能しない
[参考] 認知症→財産デッド・ロック ~誰も財産を動かせない~
Q:認知症対策には、どんなものがあるの?
A:主に以下4種類がある
・生前贈与
・死後事務委任契約・財産管理契約
・家族信託(信託契約)
・任意後見契約
この中で、一番有効性が高いのが家族信託と考えられるので、まずはこれを整理してみる。
(但し、資産が1000万円以下の場合は生前贈与が最適)
Q:認知症になった後でも信託契約はできるの?
A:できません。負担と制約の多い成年後見制度しか選べません。
Q:「成年後見制度」ではダメなの?
A:成年後見制度を使ったら事実上財産は凍結されます。自宅の立替もできません。
更に毎月数万円の支払いが強制的に続き、契約解消もできない。糞制度。
やってはいけない。
成年後見 | 民事信託(家族信託) | |
---|---|---|
目的 | 財産の「保全」 判断能力が低下している人が、 普通に生活を送れるように保護・支援する |
財産の「活用」 |
認知症発生後 の相続対策 |
継続不可 | 継続可能 |
財産管理者 |
「裁判所」が決定 |
家族(本人が選出) |
財産管理 内容の届出 |
毎月必要 | 不要 ※要確認 |
財産の使途 |
・本人自身の生活費 |
事前に決めた契約内容に従う |
[参考] 成年後見制度を使ったら事実上財産は凍結
[参考] 使ってはいけない「成年後見」。認知症対策の切り札にはならない
[参考] 認知症の父名義の家の建替え
「成年後見人制度」は“利用できる”というような何か得があるようなものではないのです。
(認知症になった後からでは)「成年後見人制度を使わなくてはならない」のです。
Q:信託された不動産(現物不動産)の売却はできるの?
A:もちろん売却可能
信託契約の条項に信託不動産の「売買」について含まれている場合、目的に従い、受託者を売主として信託不動産を売却することができます。
この場合、受託者が買主と直接取引ができます。つまり、実務的には、売主が受託者となるだけで、一般の不動産売買と変わりません。
Q:なぜ税金が発生しないの?
※信託財産として所有者名義を受託者へ移動しても譲渡所得税、贈与税はかからない
※「受益権」の移動が相続税や贈与税の対象となる
※その際の財産評価は通常の相続税や贈与税と同様に行われる。
- 税務の考え方
-
Q:共有地の場合、持分のみ信託財産とすることはできるの?
- A:持分のみ信託財産に変更できる。※情報が少ないため、裏づけが必要
- [参考] 信託活用事例B-2:共有不動産におけるトラブルを回避するケース
Q:共有地の場合、持分の過半数の承諾無しで信託契約できるの?
A:名義変更は単独で可能なため、多分可能
※調査中。管理権の委譲は持分ベースで過半数の承諾が必要なはず。
通常は信託契約時に共有地の解消もあわせて行うため、事例が少ない。
Q:共有名義の土地の名義変更は共有者の承諾なしにできるの?
A.出来ます。共有持分を処分するに関し、他共有者の同意は要りません。
理由は至極簡単で、法律上その旨の規定がないからです。
Q:信託契約すると財産はどういう状態になるの?
A:信託財産は“誰のものでもない財産”となる ※勉強中
Q:信託財産から受託者が贈与を行うことはできるの?
A:一度、贈与財産を受益者に渡してから贈与は可能。
受託者は、贈与財産を受益者(元の持ち主)に渡して、
その後に受益者が贈与をするというのがおすすめする流れです。
Q:費用はどのくらい必要なの?
A:下記参照
[参考] 家族信託にかかる費用や弁護士費用の相場
Q:デメリットは?
A:対応できる専門家、不動産業者が(今は)少ない
相続における遺留分と信託財産の関係について法律の整備が進んでいないため、その対処方法を考慮しておくことも大切である。さらに、信託財産に対する融資の仕組みが十分にできているわけではないため、これに対応しない金融機関も多いようだ。融資を受けて不動産を購入したり建築したりすれば、その返済が滞ったときに受託者個人の財産も差押えられることが一般的であり、慎重な対応も欠かせない。
※相談している業者が対応しているか、今後対応してくれるか、確認が必要
特に「契約内容」を安易に考えると契約が永久に続き、認知症によるデッドロック以上の悲劇も起こりうる。 ※調査中
[参考] 最新手法 ~ 相続に見る「民事信託」~ への警笛!!
その他、「税務申告の手間が増す」「長期に亘り当事者を拘束」などのデメリットがある。
[参考] 家族信託のデメリットと注意点
Q:相続が発生したらどうなるの?
A:「受益権」が相続される ※調査中
家族信託では、第一受益者の死亡後は第二受益者へ、第二受益者の死亡後は第三受益者へと、「受益権」の承継先を設定しておくことも可能
信託財産の管理・運用のために開設された銀行口座は信託の目的に従って受託者が管理すればよいため、凍結されることがない。相続開始後すぐに必要な資金を使うことができる点も家族信託の大きなメリット
Q:家族信託の受託者(管理者)はどんな責任を負うの?
A:帳簿の作成、信託財産の損害賠償責任などがある
管理者として多くの責任と、法律上決められたことをきちんと行い続ける必要がある。
具体的には以下参照。
Q:絶対に認知症にならない自信があるが、家族信託にメリットはあるの?
A:認知症以外でも介護状態となり財産管理が困難になった場合や、
老老介護になった時の対策になる
[参考] 老老介護を限界まで続けたくないけど続けるときの家族信託
他にも、
・財産承継の順位づけ
・倒産隔離機能
・教育資金の一括贈与
・相続時の争いの軽減
・二次相続先の指定
などがあるが、要介護時の備えほどの重要性は感じられない
A:
Q:価値のあった不動産は今は塩漬け地となりました。全員が相続放棄する予定です。→どうなるの?
A:「最後に相続を放棄した人」がまとめて責任だけを負うことになる。
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