※信託財産として所有者名義を受託者へ移動しても譲渡所得税、贈与税はかからない
※「受益権」の移動が相続税や贈与税の対象となる
※その際の財産評価は通常の相続税や贈与税と同様に行われる。
信託の開始に伴い不動産登記上の所有者名義は委託者から受託者へ形式的に移転するが、信託登記にかかる登録免許税は軽減され、受託者に対して不動産取得税は課税されない。また、それによって特段の利益が生じるわけではないため、委託者に譲渡所得税が課税されたり受託者に贈与税が課税されたりすることもない。
信託をした翌年からは登記名義人である受託者へ固定資産税や都市計画税の納税通知書が送られ、信託財産の中からそれを支払うことになる。また、信託財産を使って新たに不動産を購入した場合は、受託者の名義で登記をする(信託財産であることが明記される)が、その際は登録免許税や不動産取得税が通常どおり課税される。これも信託財産の中でやり繰りすることになるため、現金・預金を信託財産に組み込んでおくことも必要だろう。
その一方で、信託をした不動産などは独立した「信託財産」として扱われるため、相続の対象にはならない。その代わりに信託財産から生じる「受益権」が相続税や贈与税の対象となるのだ。
委託者と受益者が同じ「自益信託」の場合は、もともとの財産所有者が利益を受けるだけなので贈与税は課税されないものの、委託者と受益者が異なる「他益信託」の場合は、受益者の得る利益分が贈与税の課税対象(みなし贈与)となる。また、本人が亡くなったことで開始する「遺言信託」の場合は相続税の対象となる。
そして、受益権が相続されれば相続税、相続以外の事由で受益権が引き継がれれば贈与税の対象となるが、その際の財産評価は通常の相続税や贈与税と同様に行われる。信託財産に含まれる不動産について一定の要件に該当すれば「小規模宅地の減額特例」なども適用される。ちなみに、信託終了時の残余財産の帰属先が委託者以外の場合は不動産取得税が課税される。
したがって、どこかの段階で一般の財産と同じ課税がされることになり、家族信託をすることだけでは相続税を軽減する効果がない。家族信託は、本人に代わって相続対策、争族対策を進められることに意義があると考えるべきだろう。本人が認知症になった後でも対策を講じることのできるメリットは大きい。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧