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農地を住宅地などへの転用について、基本的な内容をまとめます。
[参考] 農地転用にかかる費用
https://tochikatsu-hatake.com/blog/2
農地を転用して新たに宅地として利用するためには、大きく分けて
1. 許可・届出
2. 工事
3. 宅地転用後の処理
が必要であり、それぞれの場面で費用が発生します。
宅地として売買するには更に、
4.農地を売却した際の税金
が発生する
1. 許可・届出
大まかに5~20万円くらい?
対象の土地が「市街化区域」にある場合は、
農地法第4条、第5条の手続きが
必要であることには変わりませんが
「県の許可」ではなく
「市の農業委員会への届出」(事前届出)
となります。
(県の許可より早く手続きが終わります)
2. 工事にかかる費用
土地を宅地として利用するには、土地の高さが道路と同程度である必要があります。
そういった土地は道路と同様の高さにするために、
「盛土」及び「盛土のための土留め」が必要になります。
例)面積100㎡の正方形で、1mの盛土、3面の土留めを必要とする農地の場合
→\2,335,000円
3. 宅地転用後にかかる費用
地目変更の登記申請にかかる費用:数万円~(専門家に依頼する場合)
建物を建てずに宅地造成だけの転用を行い、造成後の土地を分譲する事業を「宅地造成事業」という
Q:宅地分譲を目的とした農地転用は可能なの?
A:公的な機関が行うもの以外は、一般的には認められない。
売主&買主申請
↓
5条許可
↓
「農地のまま」所有権移転登記(売買契約)
↓
買主が造成をおこなう
↓
建築工事
↓
建物完成
↓
建物の登記、「宅地へ地目変更登記」
あ
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