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家族信託の受託者になる人が負う責任と義務、どんなデメリットがあるのかをまとめます。
Q:家族信託の受託者(管理者)はどんな責任を負うの?
A:帳簿の作成、信託財産の損害賠償責任などがあります。
[参考] 家族信託スタート後に受託者がやる事を具体的に分かりやすく解説します
Q:信託された財産の交渉・訴訟は誰が当事者になるの?
A:受託者が交渉や訴訟の当事者となります
例えば、信託財産に属する不動産について、隣地との境界が不明確であるから、境界確定訴訟を起こしたい場合。受託者が原告になります。
また、賃貸不動産を信託していたところ、賃借人が家賃を払ってくれない場合。受託者が原告になって、明渡請求訴訟を提起したり、滞納家賃を請求したりしますね。
第三者が、信託財産に属する財産を破壊した時の損害賠償請求も、受託者が行います。
火災保険金の請求なども、同じく受託者が行います。
瓦が落ちて通行人がケガをした。この場合、受託者が被告として訴えられます。
しかも、受託者は無限責任を負いますから、信託財産のみをもって支払に充てればいい、というものではなく、受託者自身の固有財産をもって弁済する責任も生まれます。
Q:信託財産を管理するため借金をして返済できないとどうなるの?
A:受託者固有の財産に対して強制執行(差し押さえ)がされます
受託者は、信託に関する債務について、
自分の固有の財産をもって返済する、
自分の固有の財産が強制執行を受ける、
このような責任を負っています。
(もちろん、信託財産から返済できれば、
受託者固有の財産から返済する必要はありません。)
Q:受託者の責任を軽くする方法は無いの?
A:「限定責任信託」を設定すれば受託者の責任は軽くなります。
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