交通インフラ作成ルール

ページ名:交通インフラ作成ルール

夜継国サーバーでは、無秩序な交通インフラ拡大を防ぐために以下のルールを設けています。インフラ作成を担当するためにはルールを読んだ上でクイズに挑戦し、免許を取得する必要があります。各試験は1度しか受けられないためご注意ください。

 

<<<舛添市26区の地図に飛ぶ>>>

 

 

 

【鉄道ルール】

 

<共通項目>

・複線の場合、原則として左側通行とする

・カーブは直角にならないようにする

・急勾配にならないよう、3マス以上毎に1マス上下するように敷設する

・高架にする場合、柱を設置する等、物理法則に反しすぎないように意識する(既存路線で浮いているものも修正中)

・駅のホームには15マス以上の長さを設ける

・地下に駅を設置する場合、天井までの高さを4マス以上設ける

・駅間が極端に長くなりすぎないように配慮する(原則600マス以内)

・トンネルを掘る場合、高さを3マス以上設ける

・道路の上に線路を通す場合、高さを6マス以上設ける

 

<舛添市26区内に適用される特別項目>

・26区内における新線の敷設は原則禁止である

・ただし「既存の路線及び建造物と被らない」かつ「全線地下に敷設」という条件を満たす範囲で敷設可能である

・なお旧御所特別区内は地下を含め新規敷設は全面禁止である

・駅間が長くなりすぎないように配慮する(原則400マス以内)

 

鉄道敷設免許試験リンク

 

【道路ルール】

<一般道路>

・道路の素材には原則として、アスファルト部分に「灰色のコンクリート」、追い越し禁止車線に「オレンジのコンクリート」、白線に「白色の羊毛」を使用する

・道路の幅(灰色のコンクリート部)は1車線5マス以上とする

・交差点には原則として「白色の羊毛」で横断歩道を幅2マス以上で設ける

片側一車線以上の対面通行を原則とするが、スペースの確保が困難な場合、一方通行道路の作成も可とする

・急勾配にならないよう、4マス毎に1マス上下するように敷設する

・高架にする場合、柱を設置する等、物理法則に反しすぎないように意識する(既存一般道路で浮いているものも修正中)

・トンネルを掘る場合、高さを4マス以上設ける

・線路の下に道路を通す場合、5マス以上下にする

 

<高速道路>

・道路の素材には原則として、アスファルト部分に「灰色のコンクリート」、追い越し禁止車線に「オレンジのコンクリート」、白線に「白色の羊毛」を使用する

・道路の幅(灰色のコンクリート部)は1車線6マス以上とする

片側二車線以上を原則とするが、スペースの確保が困難な場合、片側一車線の高速道路の作成も可とする

・「分岐」「合流」「終着点での一般道路との交差点」を除き、交差部分を設けてはならない

・急勾配にならないよう、8マス毎に1マス上下するように敷設する

・高架にする場合、柱を設置する等、物理法則に反しすぎないように意識する(既存高速道路で浮いているものも修正中)

・トンネルを掘る場合、高さを5マス以上設ける

 

<舛添市26区内に適用される特別項目>

・26区内における新規高速道路の建設は禁止である

・旧御所特別区内は地下を含め、新規の道路建設は禁止である

 

道路建設免許試験リンク

 

【空港ルール】

<共通項目>

・滑走路の素材には原則として、アスファルト部分に「灰色のコンクリート」、白線に「白色の羊毛」を使用する

・滑走路の長さは300マス以上を設ける

・空港は原則として各都市に1つまでとする

・滑走路から離陸する方向に高層の建築物を建てることを禁止する、具体的には3マスごとに制限高度が1ブロックずつ緩和される(例:滑走路から300マス地点における建物の高度制限は100ブロック)

<舛添市26区近辺に適用される特別項目>

・26区内における新規空港の建設は禁止である

・26区に隣接する美糸市、柴茶市、東舛添市、もふ市における新規空港の建設は禁止である

 

空港建設免許試験作成中

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