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成年後見制度について、基本的な情報をQ&A形式でまとめます。
Q:成年後見人へ支払わなければいけない費用は?
A:年間72万(基本報酬)+追加仕事の度に数十万~数百万円の「ボーナス」+交通費、交際費など
管理財産額 | 基本報酬 |
---|---|
1,000万円~5,000万円 |
3~4万 |
5,000万円~ | 5~6万 |
当然ながら、遺産相続や土地取引、遺産整理などを行う際も、この成年後見人が代行するわけだが、こうした「仕事」が発生するたびに数十万~数百万円の「ボーナス」を取られる。
また報酬以外に、交通費や交際費、電話代などが実費として請求されます。
Q:成年後見人へ特別支払いが発生する場合の内容は?
A:以下の「付加報酬」が相当する
■付加報酬
成年後見人等が「報酬付与申立事情説明書」に記載されているような特別の行為をした場合には、相当額の報酬を付加することがあります
【報酬付与申立事情説明書に記載されているような特別の行為】
・訴訟・非訟・家事審判
・調停・訴訟外の示談
・遺産分割調停
・保険金請求
・不動産の処分・管理
・その他
Q:成年後見人は破産手続きも可能なの?
A:家庭裁判所でもよくわからない
(本人の不利益にならない前提で)「財産に関するすべての法律行為」を行うという後見人の役割の中には,プラスの財産を管理するだけでなく,マイナスの財産を管理する役割も含まれていると考えられているということです。
このような後見人の役割からすれば,自己破産の申立をして,きちんと法的な手続きをとることで,本人に不利益がこれ以上及ばないようにするということも可能ではないかと思われます。
[参考] 成年後見人は被後見人に代わって破産申立をすることができるか
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