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個人の所有地を「公園」として活用する上での基本的な情報をQ&A形式でまとめます。
Q:公園にすると管理費や税金はどうなるの?
A:費用のかからない「提供公園」と全額持ち主負担の「公開空地」がある
提供公園 | 公開空地 | |
---|---|---|
所有権 | 自治体へ譲渡 | 私有地のまま |
管理費 | 自治体負担 |
持ち主負担 |
税金 | 固定資産税を免除 (所有権無しの為) 相続税も軽減される |
通常通り(減額無し) |
作られる流れ | 自治体から要望を受ける | 容積率など規制緩和の 交換条件として作られる |
提供公園に比べ、公開空地は相当に費用がかかることが見込まれる。
Q:公園ってどうやって作るの?
A:所有者から話を出す場合、NPO法人や地元の議員を仲介して自治体に相談をする
Q:公園にできる条件は?
A:広くて長い間貸してくれて借金の担保などに入っていないなど
・市街化区域にある公園の少ない地域にある土地。
・最低でも10年以上、公園として利用できる土地。
・土地面積が1000平方メートル以上。
・幅四メートル以上の行動に二カ所以上の出入り口ができる土地
・所有権意外の権利(例 抵当権など)が設定されていない
・大規模な造成工事を必要としない整形地
・生産緑地に指定されていない
・住宅分譲に伴い設置する公園用地ではない土地
Q:あえて公園にするメリットはあるの?
A:相続者への負担を最小に、とにかく永く土地を残せる。
”土地を残すこと”が土地活用の目的ならば、ある意味達成しているとも言える。
[参考] 土地活用で公園!?いいことあるの?メリットとデメリットを解説!
Q:公園にするデメリットは?
A:収益が無い
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