土地活用として公園は可能か?

ページ名:土地活用として公園は可能か?

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個人の所有地を「公園」として活用する上での基本的な情報をQ&A形式でまとめます。

Q:公園にすると管理費や税金はどうなるの?

A:費用のかからない「提供公園」と全額持ち主負担の「公開空地」がある

[参考] マンションの公開空地はなぜつくられる?

  提供公園 公開空地
所有権 自治体へ譲渡 私有地のまま
管理費 自治体負担

持ち主負担

税金 固定資産税を免除
(所有権無しの為)
相続税も軽減される
通常通り(減額無し)
作られる流れ 自治体から要望を受ける 容積率など規制緩和の
交換条件として作られる

提供公園に比べ、公開空地は相当に費用がかかることが見込まれる。

Q:公園ってどうやって作るの?

A:所有者から話を出す場合、NPO法人や地元の議員を仲介して自治体に相談をする

Q:公園にできる条件は?

A:広くて長い間貸してくれて借金の担保などに入っていないなど

・市街化区域にある公園の少ない地域にある土地。
・最低でも10年以上、公園として利用できる土地。
・土地面積が1000平方メートル以上。
・幅四メートル以上の行動に二カ所以上の出入り口ができる土地
・所有権意外の権利(例 抵当権など)が設定されていない
・大規模な造成工事を必要としない整形地
・生産緑地に指定されていない
・住宅分譲に伴い設置する公園用地ではない土地

Q:あえて公園にするメリットはあるの?

A:相続者への負担を最小に、とにかく永く土地を残せる。

”土地を残すこと”が土地活用の目的ならば、ある意味達成しているとも言える。

[参考] 土地活用で公園!?いいことあるの?メリットとデメリットを解説!

Q:公園にするデメリットは?

A:収益が無い

 

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