自己破産や生活保護と不動産の関係

ページ名:自己破産や生活保護と不動産の関係

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不動産を所持している人が自己破産・生活保護になった場合の基本的な疑問を解決しています。

Q:不動産を抱えたまま、自己破産は可能なの?

A:自己破産は可能。

土地という資産を持っていれば、管財人事件になって、その土地は競売にかけられる

[参考] 破産管財人がついたときの不動産売却を徹底解説

Q:共有名義の不動産を所有している状況で自己破産するとどうなるの?

A:大きく分けて次の2つケースが一般的

・自己破産者が共同名義の相手の了承を得て、全部の不動産を売却する。
・自己破産者の持ち分を売却し、共有名義の人が買い取る。もしくは買取ってくれる相手を探す。

共有名義の不動産を自己破産で売却する場合は、自分の意思だけでは片付かない問題も多いので、まずは専門の弁護士に相談をし、スムーズに手続きが進むように努めることが大事です。

Q:競売にかけても売れなかった場合はどうなるの?

A:売れるまでは破産手続きが終わりません

一回の競売で不調なら、最低落札価格を下げてもう一度行います。売れるまで何回もやるハメになります。
おそらく一年以上かかるでしょう。
※その間は生活保護申請も難しい。

Q:不動産屋も処分できない固定資産がある場合、生活保護は受けられるの?

A:生活保護を受けられた例もある。受けられなかった例もある。

もし努力しても売れないような場合には、そのことを不動産業者に売却を依頼したようなことが分かる書類などをもって疎明して、生活保護を受けることができるでしょう。

また、固定資産税減免申請をすることで、固定資産税も免除される場合がある。
但し、保護を受ける前に課税された分は、対象にならない。

[参考] 売れない山林等を処分するには?

Q:自己破産→差し押さえ状態の不動産も固定資産税の支払いは必要なの?

A:固定資産税の支払義務が生じます。

固定資産税は物納できません。

競売できない不動産は差し押さえられても、所有権はまだ債務者にある状態です。
自己破産しても固定資産税など税金は免責になりませんから、当然、固定資産税の支払義務が生じます。

ただ、値段のつかない不動産を所有しており、競売にかけて落札されなかったからといって、高額な固定資産税を払うケースはありえません。
なぜなら、競売で落札できないと競売中止となり、任意売却にする場合は、売却価格から固定資産税が弁済されるからです。

[参考] 自己破産で土地はすべて処分されるのか?共同名義やローンが残っている場合は?

Q:固定資産税を滞納しています。不動産屋に土地の売却を依頼してよいですか?

A:いけません。最悪詐欺罪等に問われかねません。

預貯金・有価証券・年金の順に差し押さえが執行され、
不足すれば市が滞納処分として土地を競売にかけることになるでしょう。
その後、売却代金から固定資産税及び延滞税等を差し引いて残額があれば、その分のお金は返してもらえます。

[参考] 固定資産税の滞納で土地が差押さえられました。

 

Q:自己破産したら、固定資産税も払わなくてよいの?

A:固定資産税の支払いは続きます。

また、固定資産税などの「税金の滞納」は、自己破産を理由に免除されることはありません。そのため「滞納している税金関係」は払わなくても良いということはなく、少しづつでも返済してく必要があります。

固定資産税を含む租税は、自己破産手続きの結果一般債務のようにチャラになることはありません。
また固定資産税には、課税を免除したり猶予したりする規定がありません。

[参考] 固定資産税が払えない場合の対処方法

 

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