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京都議定書(きょうとぎていしょ、英: Kyoto Protocol)は、気候変動枠組条約に基づき、1997年12月11日に京都市の国立京都国際会館で開かれた第3回気候変動枠組条約締約国会議(地球温暖化防止京都会議、COP3)での議決した議定書である。正式名称は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(英 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change)。
地球温暖化の原因となる、温室効果ガスの一種である二酸化炭素 (CO2)、メタン (CH4)、亜酸化窒素 (N2O)、ハイドロフルオロカーボン類 (HFCs)、パーフルオロカーボン類 (PFCs)、六フッ化硫黄 (SF6) について、先進国における削減率を1990年を基準として各国別に定め、共同で約束期間内に目標値(#削減目標参照)を達成することが定められた。
ただし、京都議定書第3条7に基づき各締約国は HFCs、PFCs、六フッ化硫黄の基準年として 1995年を選択できることとされている。この規定は京都議定書の枠内のみである。京都議定書の上位概念である気候変動枠組み条約では、一部の経済移行国を除き、基準年として 1990年しか選択できないこととされている。このため、直近年の温室効果ガス排出量の基準年比増減率が気候変動枠組み条約と京都議定書で異なる値で発表されることがある点に留意が必要である。日本国内では専ら京都議定書の基準年との比較による増減率が提示される。一方、締約国会議 (COP) では条約の基準年を用いた増減率が提示されることが多い。
また、京都メカニズム(CDM、排出権取引(ET)、共同実施(JI))や、吸収源活動が盛り込まれている。
なお、運用細目は、2001年に開かれた第7回気候変動枠組条約締約国会議(COP7、マラケシュ会議)において定められた。
議定書で設定された各国の温室効果ガス6種の削減目標。京都議定書第3条では、2008年から2012年までの期間中に、先進国全体の温室効果ガス6種の合計排出量を1990年に比べて少なくとも 5%削減することを目的と定め、続く第4条では、各締約国が二酸化炭素とそれに換算した他5種以下の排出量について、以下の割当量を超えないよう削減することを求めている。
なお、京都議定書策定以前から技術のみに依存するのではなく化石燃料を使わない方法で化石燃料由来排出量を減らしてきた北欧諸国[1][2][3]などは京都議定書の目標値が緩く設定されており([1]p.84)、例えばスウェーデンは +4%が認められている[4]など、具体的な成果を挙げている国については相応の評価がされている。
気候変動枠組条約および京都議定書により定められた義務については、その約束が遵守されることを担保するため、罰則規定のように機能する規定が設けられることとなった。具体的には COP7 および COP/moP1 で決定され、疑義が唱えられた際の審議・判断を行う遵守委員会が設けられるとともに、不遵守時には次のような措置が取られることとなっている。
報告義務不遵守 [5]気候変動枠組条約および京都議定書による温室効果ガス排出量管理に必要な各種排出量および森林吸収量の変化を推計するための基礎的数値については、各国が集計し報告することとなっている(京都議定書 5条・7条、情報の報告義務)。この報告に問題があった場合には#京都メカニズムへの参加資格を喪失する。排出枠不遵守 [6]京都議定書により約束した割当量を超えて排出した(#削減目標を達成できなかった)場合には、発効の条件は、以下の両方の条件を満たす必要がある(京都議定書25条)[7]。
後者の条件について、世界最大の温室効果ガス排出国であるアメリカ合衆国が国内事情により締結を見送っている。
経済発展をおこなう以上、多量の二酸化炭素を排出せねばならないと考えられたため発展途上国の自発的参加が見送られ、当初は推進していたアメリカ合衆国も後に受け入れを拒否[8][9]、ロシア連邦も受け入れの判断を見送っていたため、2004年ごろまでは議定書の発効が行われていない状況であった。
2004年に、ロシア連邦が批准したことにより、2005年2月16日に発効した。
先進諸国の中で唯一京都議定書から離脱しているアメリカ合衆国政府は、産業界の自己経済利益のみを追求する考え方に基づき取り組みを拒否しているとの非難を国内外から浴びている[10]。同様に離脱していたオーストラリアでは世論の高まりを受けて総選挙により政権交代し、直後の 2007年12月3日に批准した[11]。
なお、日本では2002年5月31日に国会で承認され、2004年6月4日国際連合に受諾書を寄託した。
各国の署名・批准の状況を示した図
(2009年02月 5日時点)
■: 署名・批准済みの国
■: 署名したが批准を保留中の国
■: 署名したが批准を拒否している国
■: 態度未定
うち EUバブルとして共同で削減義務を負う15ヶ国
注1)*は気候変動枠組条約の附属書I国
注2)EU:EU加盟のうち旧15ヵ国(2004.5拡大前)は、EUバブルとして共同で-8%の削減約束を負っている
2007年12月3日現在。
なお、批准を拒否している米国においては、219都市が独自に京都議定書を批准している。
国内での単なる排出量削減を除く植林活動や、国外での活動、削減量の国家間取引など、温室効果ガスの削減をより容易にするための規定で、柔軟性措置とも呼ばれる。一般に、クリーン開発、排出量取引、共同実施の 3つのメカニズムを指す[12]が、これに吸収源活動を含めることもある。
クリーン開発メカニズム (CDM: Clean Development Mechanism) とは、先進国が開発途上国に技術・資金等の支援を行い温室効果ガス排出量を削減、または吸収量を増幅する事業を実施した結果、削減できた排出量の一定量を先進国の温室効果ガス排出量の削減分の一部に充当することができる制度である。
先進国は少ないコストで削減が可能となり、途上国は技術や資金の供与といった対価が望めるなどの効果がある。
排出量取引 (ET: Emissions Trading) とは、下記 4種類の炭素クレジットを取引する制度である[13]。「排出権取引」「排出許可証取引」「排出証取引」とも呼ばれる。
これらの炭素クレジットを 1t-CO2 単位で取引する。排出量を排出枠内に抑えた国や事業で発生したクレジットを、排出枠を超えて排出してしまった国が買い取ることで、排出枠を遵守したと見做されるものである。温室効果ガス削減が容易ではない国は少ない費用で削減が可能となり、削減が容易な国は対価を求めて大量の削減が望めるという、2つの効果を念頭に置いている。
京都議定書は国家間での排出量取引のみを定めているが、より効果的な温室効果ガスの削減が可能な国内での排出量取引も行われつつある。しかしながら、排出量の上限を最初にどのように公平に割り振るかが問題であり、一律に割り振ると、既に省エネを徹底していた企業が損をするという問題がある。このため、オークション方式で排出権を購入する方式が広まりつつあるが、当初の購入資金が負担となることや、価格の変動による経営リスクが生じることが問題とされている。
なお、2001年のマラケシュ合意では、排出上の権利を与えるものではないとしており、欧州連合も排出の権利とは認めていない。本来この制度は、排出量の削減による取引上の利益により、さらなる削減意欲を生じさせることを意図したものであるが、逆に排出枠の設定方法によっては過去の排出量が既得権益のようになってしまったり、炭素クレジットの市場価格が化石燃料から再生可能エネルギーへの切り替えや省エネルギー等による排出量の削減にかかる費用よりも割安になってしまった場合に、本来必要な努力を減じさせるおそれもあると指摘されている。
また、近年は関心の高まりを受けて第三者機関が認証する排出削減量 (VER: Verified Emissions Reduction) が民間で取引されるようになったが(カーボンオフセット、グリーン電力証書などを参照)これらは一般に京都メカニズムの枠外で行われる取引である。
共同実施 (JI: Joint Implementation) とは、投資先進国(出資をする国)がホスト先進国(事業を実施する国)で温室効果ガス排出量を削減し、そこで得られた削減量 (ERU: Emission Reduction Unit) を取引する制度。つまり、先進国全体の総排出量は変動しない。
吸収源活動とは、1990年以降の植林などで CO2 の吸収源が増加した分を、温室効果ガス排出量削減に換算し算入するもの。また、吸収源である森林が同年以降に都市化・農地化などで失われた分は排出量増加として算入される。京都議定書 第3条で定められており、土地利用・土地利用変化及び林業部門 (LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry) 活動とも呼ばれる。
具体的には次の活動が規定されている(京都議定書 3条3項)[14]。
これらの英頭文字を取って ARD活動 とも呼ばれる。
これに加え、マラケシュ合意では「森林管理」「放牧地管理」「植生の管理」を利用することも許容された(京都議定書 3条4項)。このため、既存の森林についても 1990年以降に適切な管理を行うことで、その森林を吸収分として算入できるようになった。これは、義務達成を難しいと考え、しかも緑被率の比較的高い国である日本、カナダが主張し、採用されたものである。
日本の削減量6%については、1990年(代替フロンについては1995年)を基準としている。また、京都議定書目標達成計画で、それぞれの温暖化対策要素ごとに削減目標を定めている。仮に達成できなかった場合、2013年以降の削減目標にペナルティが上乗せされるなどの罰則の適用を受けることになる[15]。しかし2007年度の国内の排出量は逆に基準年に対して8.7%上回っており[16]、現状から約14%の削減が必要となっている。約束期間に突入しても対策は進んでおらず、約束を満たすために7000億円以上、場合によっては数兆円分の排出権の購入を迫られることが危惧されている[17][15]。
(各目標値は平成17年4月28日閣議決定、平成18年7月11日一部変更、()内数値は2010年時点の排出量目標値・CO2百万トン換算)[18]
エネルギー消費に関係する二酸化炭素排出量の削減 +0.6% (1,056)日本より高い削減目標を掲げた EU などの西欧諸国が抑制に努めているのに対し、日本では +0.6% どころか +8% と増加しており[19][20]、この状況になっても政府当局は効果的な対策を実施できずにいる。工場等からの排出量は割り当てられた目標を達成し斬減傾向にあるものの、運輸・業務(事業所等)・民生部門の増加が目立ち、特に自動車の氾濫により自家用乗用車については 2004年現在で +52.6% もの著しい増加を見せており[21]、全国で見ても総排出量の 16% を占めている。[22]削減どころか増加している自動車および業務・民生部門への対策として、近年、環境税の手法も検討されている。環境税のうち特に炭素税については、二酸化炭素排出に対して直接課税を行う手法により、それまでの外部費用を内部化し[23]、つまり従来は環境汚染に対する費用弁償を求められないために市場経済の中で環境負荷が考慮されなかった資本主義の外部不経済を補正する役割を担うものである。これは、上記のように歯止めの効かず野放図に増え続けてきた自動車や民生部門等からの化石燃料の浪費に対し、産業界・個人などの枠にとらわれず幅広く、排出量に応じた経済的負担をさせるための枠組みを設けることで、市場原理に基づいて上記部門からの排出抑制に直接働きかけるものであるため、これを提唱する研究者や環境省などでは、二酸化炭素排出量の削減には極めて効果的であると考えられている。上記のように、炭素税は工場等を狙ったものではなく自家用乗用車や民生部門などからの排出を抑制する効果を主にした制度である。しかしながら工場等が企業努力により削減量を積み重ねてきたという言い分によって日本経団連などが強く反対し、また当団体などが盛んに行っている政府与党へのロビー活動等の影響力もあり、環境税への理解が浸透せず、未だに実現の目処も立っていない。非エネルギー起源二酸化炭素排出量の削減 -0.3% (70)二酸化炭素はセメント製造など工業製品の加工段階から排出されるものがあるが、混合セメントの利用などにより削減する計画を立てている。メタン・亜酸化窒素の排出抑制 -0.4% (20)、-0.5% (34)廃棄物・下水汚泥などが主な排出源になっており、これらの排出抑制や処理方法の変更などによる削減が想定されている。代替フロンの排出抑制 +0.1% (51)冷媒用途が主になっており、産業界の計画的な取り組みに任されている状況である。森林による吸収源の確保 -3.9% (-48)管理された森林の成長による二酸化炭素の固定効果を見込むものであり、削減リストの中で最も高いウェイトを占める。具体的には、次の森林を確保することとしている[14]。削減義務を負う国・地域(附属書I国)の、1990年から 2005年にかけての温室効果ガス排出量の増減割合を下表に示す。[27]
国・地域 | 温室効果ガス排出量の増減割合 (1990-2005) | 2012年までの EU域内の目標値 | 議定書の削減義務 2008-2012年 | |
---|---|---|---|---|
吸収源活動を除く | 吸収源活動を含む | |||
EU | テンプレート:No | テンプレート:No | - | -8% |
ドイツ | テンプレート:No | テンプレート:No | -21% | ↑ |
フランス | テンプレート:Yes | テンプレート:Yes | ±0% | ↑ |
イギリス | テンプレート:Yes | テンプレート:Yes | -12.5% | ↑ |
アイルランド | テンプレート:No | テンプレート:No | +13% | ↑ |
スペイン | テンプレート:No | テンプレート:No | +15% | ↑ |
ポルトガル | テンプレート:No | テンプレート:No | +27% | ↑ |
ギリシャ | テンプレート:No | テンプレート:No | +25% | ↑ |
スウェーデン | テンプレート:Yes | テンプレート:Yes | +4% | ↑ |
デンマーク | テンプレート:No | テンプレート:No | -21% | ↑ |
ノルウェー | テンプレート:No | テンプレート:Yes | - | +1% |
ロシア | テンプレート:Yes | テンプレート:Yes | - | ±0% |
ウクライナ | テンプレート:Yes | テンプレート:Yes | - | ±0% |
日本 | テンプレート:No | テンプレート:No | - | -6% |
オーストラリア | テンプレート:No | テンプレート:Yes | - | +8% |
ニュージーランド | テンプレート:No | テンプレート:No | - | ±0% |
カナダ | テンプレート:No | テンプレート:No | - | -6% |
アメリカ合衆国 | テンプレート:No | テンプレート:No | - | (-7%) |
地球温暖化対策や京都議定書の在り方については、多種多様な議論がある。中でも、温室効果ガスの削減の具体的手法、数値目標については、各国の意見が対立する例が多く、個人レベルでも議論がある。また、京都議定書の必要性や効果については、懐疑論(疑問視する意見)が展開されることも少なくないが、その中には信頼性に乏しいものも多く含まれている。
京都議定書の削減義務に対しては、日本国内で下記のような議論も見られる。
京都議定書の効果に対しては、下記のような議論も見られる。
その他、緩和策に関する議論も見られる。地球温暖化に関する論争#緩和技術に関する議論を参照。
京都議定書の効果[]現段階から米国が参加しても、温度上昇を 2100年までに0.15℃改善したり、2.5cm の海面上昇を抑えたりする程度の効果であり「地球温暖化を 6年程度遅らせるほどの効果である」[35]「京都議定書が保守的に守られた仮定でも効果は限定的」との指摘もあるものの、一定の成果であるといった評価がされている。
「地球温暖化に対する懐疑論」を参照
地球温暖化に対してはその信頼性や影響について様々な懐疑論が見られるが、その傾向はいくつかに絞られており、概ね否定できるもの、または信頼性に乏しいと考えられている[36][37]。反証に至っていないもの、地球温暖化の進行程度の差を指摘するものなどが多く見られ、いずれの場合も化石燃料由来温室効果ガスの地球温暖化効果自体を否定する科学的根拠が示されているわけではない。
「ポスト京都議定書」を参照
ファイル:Carbon Emission by Region ja.png地域別炭素系ガス排出量の変遷(1800~2000年)
京都議定書の定める2012年以降の枠組みについては、「ポスト京都議定書」として国際的な話し合いがされている段階である。
米国は国内世論の高まりなどを受けて協議に復帰したが、現在の枠組みに反発し条約改正を視野に交渉に臨む日本・米国・ロシア・オーストラリアなどと、既存の枠組みを進め先進国主導の削減を訴える EU などとの間の対立構造が形成されつつあると指摘されている。[38]
また、途上国は先進国側の率先した削減や技術移転・資金援助などを求めているが、自国の削減目標設定などにおいては、累積排出量の多さ(右グラフ参照)などを指摘し「温暖化は先進国の責任」との反発を見せている。
ar:اتفاق كيوتوbs:Protokol iz Kjotaca:Protocol de Kyotocs:Kjótský protokolcy:Cytundeb Kyotoda:Kyoto-aftalenel:Πρωτόκολλο του Κιότοeo:Protokolo de Kiotoet:Kyōto protokolleu:Kiotoko Protokoloafa:پیمان کیوتوfi:Kioton pöytäkirjagl:Protocolo de Quiotohe:פרוטוקול קיוטוhr:Protokol iz Kyotahu:Kiotói jegyzőkönyvid:Protokol Kyotois:Kýótósáttmálinnit:Protocollo di Kyōtoka:კიოტოს ოქმიku:Protokola Kyotolt:Kioto protokolasmr:क्योटो प्रोटोकॉलms:Protokol Kyotonl:Kyoto-protocolnn:Kyotoprotokollenno:Kyoto-avtalenoc:Protocòl de Kyotopl:Protokół z Kiotopt:Protocolo de Quiotoro:Protocolul de la Kyotosah:Киото боротокуолаscn:Protocollu di Kyotusimple:Kyoto Protocolsk:Kjótsky protokolsl:Kjotski protokolsr:Протокол из Кјотаsv:Kyotoprotokolletta:கியோட்டோ நடபடிth:พิธีสารเกียวโตtr:Kyoto Protokolüuk:Кіотський протоколvi:Nghị định thư Kyotowa:Protocole di Kiotozh-classical:京都議定書zh-min-nan:Kiaⁿ-to͘ Gī-tēng-su
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