3年B組一八先生 - アニヲタWiki(仮) 非公式避難所wiki
ネタ満載の「銀河鉄道999」パロディを無許諾でやった際(第332話「YAZAWA・友情物語」週刊少年マガジン1997年7月30日号掲載)、原著作者の故・松本零士大先生が激怒し、加瀬先生に一晩中説教をして、該当の回が単行本未収録になったことがある。それでも、加瀬先生の作中パロディは
ネタ満載の「銀河鉄道999」パロディを無許諾でやった際(第332話「YAZAWA・友情物語」週刊少年マガジン1997年7月30日号掲載)、原著作者の故・松本零士大先生が激怒し、加瀬先生に一晩中説教をして、該当の回が単行本未収録になったことがある。それでも、加瀬先生の作中パロディは
パチスロ・パチンコ14 知的財産権に関する特記14.1 原作14.2 著作権者14.3 商標権者14.4 同一性保持権及び翻案権14.5 著作者(松本対西崎の訴訟)14.6 三共対東北新社の訴訟15 参考文献16 脚注17 外部リンク概要[]戦争としての戦闘の描写、その中で繰り
た同人誌などは著作権法上では「二次的著作物」と呼ばれ、「(同人誌の)作者が独自に創作した箇所*5」に於いての著作権は認められているが、大元の著作者側の権利を無視して正当性を主張出来るものでは到底なく、著作者*6の裁定ひとつでいつ訴訟されても文句が言える立場ではない。端的に言えば、
漫画作画者・いがらしゆみこが自作画の漫画『キャンディ・キャンディ』の出版・二次使用について行った国際的規模の詐欺事件。被害者は、作品の原著作者である水木杏子、商標権保持者である東映アニメーション、グッズ業者であるバンプレスト始め、いがらし側弁護士の虚偽情報によってキャラクターの二
00年からは『新宇宙戦艦ヤマト』という新作を連載し、そのアニメ版の制作発表もした。1999年になって『宇宙戦艦ヤマト』を作ったのは誰かという著作者を巡って西崎義展と裁判が行われた。松本側が原作と主張した『電光オズマ』『光速エスパー』、『ヤマト』の「創作ノート」、そして『冒険王』連
00年からは『新宇宙戦艦ヤマト』という新作を連載し、そのアニメ版の制作発表もした。1999年になって『宇宙戦艦ヤマト』を作ったのは誰かという著作者を巡って西崎義展と裁判が行われた。松本側が原作と主張した『電光オズマ』『光速エスパー』、『ヤマト』の「創作ノート」、そして『冒険王』連
00年からは『新宇宙戦艦ヤマト』という新作を連載し、そのアニメ版の制作発表もした。1999年になって『宇宙戦艦ヤマト』を作ったのは誰かという著作者を巡って西崎義展と裁判が行われた。松本側が原作と主張した『電光オズマ』『光速エスパー』、『ヤマト』の「創作ノート」、そして『冒険王』連
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つヤオヨロズを信用する余地がない ケムリクサであんだけ手間取ってた所がスムーズに版権下ろせるとは思えない 訴訟・告訴の支援者たちリツイート「著作者人格権保持者として著作物の使用許可を出した実例が発掘」という頭が痛くなる見出しがツイートされたりニュースサイトにでたりしてる。それ、「
下の規約に同意してください。ただし、規約は予告なく変更される場合があり、また変更されたことで規約違反になることはないとします。尚、規約で言う著作者とは特に断りの無い限り当wikiの管理人をさします。利用規約 二次配布の禁止 著作者及び当企画と無関係の人物による画像及び画像の一部分
まま知った風なこと垂れ流してる層への怒りと呆れ 大慌てで発言を撤回した脚本担当とだんまりを決め込んだ制作会社なら知ってるのだ “著作者人格権保持者として著作物の使用許可を出した実例が発掘“という頭が痛くなる見出しが… けもフレ以前よりFプロデ
なる。だけど二次創作者は任意で「自分のクレジットは書かなくてもいいよ!」と示すことができる。Q. 旧バージョンのCCを利用している場合に、著作者/利用者が新バージョンに切り替えてもいいの?A. 表すものが同じ場合は可能(逆に古くする方は不可能)。ただしCC側は推奨しているがあん
、『ワンピース』や『呪術廻戦』といった現行作品までその幅は広い。著作権法においてパロディ利用の例外規定がない日本*1では、無許諾パロディは原著作者との間で著作権関連の深刻なトラブルに発展しうるため、本作ではパロディ元の作品の著者に全て承諾を取っている(出典記事)*2。最近では、出
では肖像権が関係しないことも多いが、以前著作権絡みの問題点は残っている。現代ではイメージ戦略などを理由に公認されたものも多く存在しているが、著作者・視聴者を問わず「MADによってイメージが崩れる」ことを良しとしない人も多くいることを忘れてはいけない。サザエさん原作者の長谷川町子は
用・発信する」という形式のもの(例えば,フェイスブックにおける「シェア」)については,同様のことが言えると思います)。 リツイートについて著作者人格権に基づき発信者情報開示請求を認容したツイッター発信者情報開示請求事件知財高裁判決について - イノベンティア 知的財産高等裁判所
.3087の動物は? じゃがーじょーNo.3089の動物は? あいしぃNo.3135の動物は? らんたんきゃっと【注意事項】 無断転載は、著作者の権利を侵害する行為であり、著作者の利益と名誉を守るために法律で禁止されて います。また「無断転載禁止」という記載がなければ転載して
者が持ち、権利行使代行会社を自らの意思により決定できること、ドワンゴ・ミュージックパブリッシングが初音ミクを使用して有名になった楽曲の管理を著作者に申し入れる際はJASRACだけでなくイーライセンス等他の著作権管理団体への信託、信託を行わないなどの複数の選択肢について著作者に説明
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A. 著作者人格権とは、著作物の創作者である著作者が、その著作物について、自己の思想・感情を創作的に表現し、自己の人格を反映させた著作物に関する権利のことです。参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80
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ャラの複製・アレンジ、つまり企業や個人の著作物を無断で複製・改変し配布する行為は違法であるという事。このツールを好ましく思っていない製作者や著作者もいるし、明確に宣言せずともそれは黙認であって許可された訳ではない。特にBLAZBLUE製作チームはTypeXクラック事件の際、公式の
著作者様へ勝手に動画を利用して申し訳ございません。どの動画も素晴らしい作品でしたので、リスペクトしてみようと思ったのがこの動画を作ったきっかけであります。当動画では以下のことをお約束します。1.制作者の偽り、自分が作ったと嘘をつく。2.利用するにあたり、著作者様のURLを概要欄に
ilytree(「なかよし」1977年6月号付録「なかよしまんが新聞」及び『小説キャンディ・キャンディ』、名木田恵子公認ファンサイト掲示板原著作者発言に基づく。)尚、『キャンディキャンディボックス―なつかしいポニーの丘から』(近藤恵、川上千恵子著) )掲載の系図は、謎本著者たちが
う事がある。既存の音楽を流す。特にクラシック音楽や民謡は著作権が切れている曲が多く、多くの作品で利用されている。著作権が切れていない曲でも、著作者や著作権管理団体からの許諾が得られれば使用される事もある。たまに勘違いしている人もいるが、このような流用は盗作や無断使用とは全く異なる
変行為やユーティリティ(外部プログラム・ツール)を用いることにより、プログラム上において本来予定されていた範囲を超えた動作をさせることは、「著作者の意に反して著作物を改変することとなり、同一性保持権の侵害となり法律に違反する行為となる」(著作権法20条)という法律的解釈を主張する
行のタイトルより背表紙のデザインが一部変更された(青を基調とするカラーリングは変わらず)。このとき、それまで刊行順に振られていた通し番号が、著作者別のものに改められた。アニメ化ないしアニメ化予定作品には「ぺとぺとさん」「吉永さん家のガーゴイル」「狂乱家族日記」「まじしゃんず・あか
した作品を発表するケース。前者はデマ系とも重なる。自作発言をほんのちょっとのおイタ程度にしか考えてない人も多いが、自作発言は著作権法上では「著作者名詐称罪」に該当し、これは親告制*12が基本の著作権の中でも例外的に非親告制であり、当局の一存で手錠をかける事が出来る。著作権の中でも
を見てきてるので何一つヤオヨロズを信用する余地がない ケムリクサであんだけ手間取ってた所がスムーズに版権下ろせるとは思えない “著作者人格権保持者として著作物の使用許可を出した実例が発掘“という頭が痛くなる見出しが… 事実誤認「ひどい話ですね
ームを入手する方法の3つのうち1つの方法で登録を行うことを認めています。3つの方法とも、申請書に支払いを含める必要があり、単一の著作物、同じ著作者による複数の公表著作物、または登録を申請する同じ人が所有する同じ日付の同じ出版物に初めて一緒に収集された複数の公表著作物を登録すること
A. 著作者とは、著作物を創作した者のことです。参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80%85
配布、または公に作品を複製する場合、ライセンサーによって書面で別段の合意がある場合、または適用法で別の方法で許可されている場合を除きます。原著作者の名誉または評判を害するような著作物に関連して他の軽蔑的な行動をとること。ライセンサーは、本ライセンスの第3条(b)に規定されている権
可するものとする。・提供者は、掲載した内容に関しては、「オルタナティブ・ジャパリパーク」(以下「当企画」)の管理内で処理できる事象に関しては著作者人格権を行使しないものとする。・提供者へ、wikiメンバーからの対価の支払いは行われないものとする。・共有成果物に関する著作権は、提供
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る」「立派な営業妨害」と賛否、法的には?著作物にあたるもの(本はこれにあたります。)については、著作権という権利がありますから、原則的には、著作者の同意なく、多くの人が読むような場へ公開してはいけません。出典:ネット上で本の紹介をしても良いの? | 弁護士のお役立ち情報@静岡
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