帝国内閣法

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帝国内閣法


第一条 内閣は総統、副総統、各大臣で構成される
第二条 内閣の決議は国家最高会議においての承認を経て効力を持つ
第三条 内閣の解散、再編は国家最高会議の命令が必要である
第四条 内閣は国家最高会議に反してはならない
第五条 内閣の権力的立ち位置は憲法、国家最高会議、総統、副総統に次ぐものとする
第六条 内閣は国家最高会議と総統及び副総統に反してはいけない
第七条 皇務従業者は内閣に参入できない

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