憲法および法律を擁護する法

ページ名:憲法および法律を擁護する法

憲法および法律の擁護に関する法


第一条 何人も我が国の憲法および法律を屈辱、違反してはならない
第二条 憲法および法律を屈辱、違反したとみなした場合は処分が下される
第三条 憲法および法律を屈辱又は違反したことは国家最高会議で承認を得ることで認められる
第四条 処分は国家最高会議で下す
第五条 いかなるものも憲法および法律を屈辱又は違反したと国家最高会議に提訴することが可能である

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