族及び家形成法
第一条 臣民は国家の命令が特にない限り、帝国内で族および家を形成できる
第二条 族や家は国家による命令がない限り、解体されない
第三条 違法をした族や家は国家の命令で解体できる
第四条 族や家は国家主権を脅かしてはならない
第五条 族や家は国家の統制下でなければならない
第六条 特定の族や家の国家への貢献度が高い場合、その族や家を役職などで優遇することがある
説明 族や家とは実在したハプスブルク家や中国国民党のように一つの勢力のことである。別の言い方をすれば国家公認派閥。
わかりやすく解説 族や家という一つの仲間を組むことができます。ただし、国家のいうこと聞かないと解体です。一つの族や家頑張ればその族や家の人の大体が役職や勲章、爵位が貰えます
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