国家最高会議法
第1条 国家最高会議議員の追加には国家最高会議議員の過半数の賛成が必要
第2条 国家最高会議議員の追放には国家最高会議の過半数の賛成が必要
第3条 国家最高会議の制定する法律および政令は憲法に次ぐ第二の重要さを持つ
第4条 参加者および会議内容は国家安全保障の理由により非公開とする
国家最高会議法
第1条 国家最高会議議員の追加には国家最高会議議員の過半数の賛成が必要
第2条 国家最高会議議員の追放には国家最高会議の過半数の賛成が必要
第3条 国家最高会議の制定する法律および政令は憲法に次ぐ第二の重要さを持つ
第4条 参加者および会議内容は国家安全保障の理由により非公開とする
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