各州自治法

ページ名:各州自治法

各州自治法
第一条 各州は帝国憲法に反しない限り、自主憲法を定め、各自の好む体制で運営できる
第二条 司法などは重大事件ではない限り、各州が裁判を担当する
第三条 各州の憲法は帝国憲法および国家最高会議議決、法律に反してはならない
第四条 各州はその州名を自由に編集できる。ただし、州名には州の番号、天虎帝国という単語を入れること
第五条 各州は閣僚、総統および副総統、国家最高会議に反してはならない
第六条 各州知事はその地位を内閣、国家最高会議、総統および副総統による命令がない限り奪われない

シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。

コメント

返信元返信をやめる

※ 悪質なユーザーの書き込みは制限します。

最新を表示する

NG表示方式

NGID一覧