皇務従業者参政禁止法

ページ名:皇務従業者参政禁止法

皇務従業者参政禁止法
第一条 皇帝陛下、皇族のもの、摂政、摂政代理を皇務従業者とする。
第二条 皇務従業者は全ての政治機関において、一切の権力や地位を有してはならない
第三条 第2条の例外として、2017年以前に国家最高会議議員になったものは国家最高会議の議席のみ保持できる。
第四条 その立場を利用した各種帝国機関への干渉も禁止する
第五条 一般での提案、発言などは反国家的でない限り、基本的に制限しない

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