A. 事情判決とは、行政処分や裁決が違法だった時、裁判所は取り消すのが原則だが、取り消すと著しく公益を害する(公共の福祉に適合しない)事情がある場合には請求を棄却できるという行政事件訴訟法上の制度のことです。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E6%83%85%E5%88%A4%E6%B1%BA
A. 事情判決とは、行政処分や裁決が違法だった時、裁判所は取り消すのが原則だが、取り消すと著しく公益を害する(公共の福祉に適合しない)事情がある場合には請求を棄却できるという行政事件訴訟法上の制度のことです。
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