A. 危険負担とは、売買などの双務契約において、自己の責めに帰すべき事由によらずに債務が履行できなくなり債務を免れた当事者が、相手方に対して反対給付を行うよう請求することの可否に関する問題です。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E8%B2%A0%E6%8B%85
A. 危険負担とは、売買などの双務契約において、自己の責めに帰すべき事由によらずに債務が履行できなくなり債務を免れた当事者が、相手方に対して反対給付を行うよう請求することの可否に関する問題です。
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