A. 治外法権とは、外交官や領事裁判権が認められた国家の国民について、本国の法制が及び、在留国の法制が(立法管轄権を含めて)一切及ばないことをいう。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BB%E5%A4%96%E6%B3%95%E6%A8%A9
A. 治外法権とは、外交官や領事裁判権が認められた国家の国民について、本国の法制が及び、在留国の法制が(立法管轄権を含めて)一切及ばないことをいう。
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