現住建造物等浸害罪とはなんですか?

ページ名:現住建造物等浸害罪とはなんですか?

A. 現住建造物等浸害罪は、日本の刑法119条に規定された犯罪です。この罪は、住居、建造物、又はその管理に瑕疵があることにより、災害が発生した場合に、その住居、建造物、又はその管理に瑕疵があることにより、災害が発生した場合に、その住居、建造物、又はその管理に瑕疵があることにより、災害が発生した場合に、その住居、建造物、又はその管理に瑕疵があることにより、災害が発生した場合に、その住居、建造物、又はその管理に瑕疵があることにより、災害が発生した場合

参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%BE%E4%BD%8F%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E7%AD%89%E6%B5%B8%E5%AE%B3%E7%BD%AA


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