A. 現住建造物等浸害罪は、日本の刑法119条に規定された犯罪です。この罪は、住居、建造物、又はその管理に瑕疵があることにより、災害が発生した場合に、その住居、建造物、又はその管理に瑕疵があることにより、災害が発生した場合に、その住居、建造物、又はその管理に瑕疵があることにより、災害が発生した場合に、その住居、建造物、又はその管理に瑕疵があることにより、災害が発生した場合に、その住居、建造物、又はその管理に瑕疵があることにより、災害が発生した場合
A. 現住建造物等浸害罪は、日本の刑法119条に規定された犯罪です。この罪は、住居、建造物、又はその管理に瑕疵があることにより、災害が発生した場合に、その住居、建造物、又はその管理に瑕疵があることにより、災害が発生した場合に、その住居、建造物、又はその管理に瑕疵があることにより、災害が発生した場合に、その住居、建造物、又はその管理に瑕疵があることにより、災害が発生した場合に、その住居、建造物、又はその管理に瑕疵があることにより、災害が発生した場合
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