A. 特定動物とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づき、生態系、人命、または人の財産に被害を及ぼすおそれがある生物として環境省令で定められる動物種のことを指します。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8B%95%E7%89%A9
A. 特定動物とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づき、生態系、人命、または人の財産に被害を及ぼすおそれがある生物として環境省令で定められる動物種のことを指します。
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