A. 放火及び失火の罪とは、火災を引き起こす行為や、火災によって生じた損害に対する責任を負うことを指します。具体的には、放火罪(刑法第110条)は、火災を引き起こす行為を犯罪として処罰し、失火罪(刑法第111条)は、火災によって生じた損害について、故意または過失により責任を負うことを指します。
A. 放火及び失火の罪とは、火災を引き起こす行為や、火災によって生じた損害に対する責任を負うことを指します。具体的には、放火罪(刑法第110条)は、火災を引き起こす行為を犯罪として処罰し、失火罪(刑法第111条)は、火災によって生じた損害について、故意または過失により責任を負うことを指します。
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