A. 南九州税理士会事件とは、南九州税理士会に所属していた税理士が、政治献金に使用する「特別会費」を納入しなかったこと(会費滞納)を理由として、南九州税理士会の役員選挙の選挙権・被選挙権を与えられなかったという事件です。
A. 南九州税理士会事件とは、南九州税理士会に所属していた税理士が、政治献金に使用する「特別会費」を納入しなかったこと(会費滞納)を理由として、南九州税理士会の役員選挙の選挙権・被選挙権を与えられなかったという事件です。
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