A. 国会(衆議院・参議院)の委員会が、行政に関する細目的又は技術的事項について審査又は調査を行う場合において、委員会の求めに応じて出席し、説明を行う公務員
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%8F%82%E8%80%83%E4%BA%BA
A. 国会(衆議院・参議院)の委員会が、行政に関する細目的又は技術的事項について審査又は調査を行う場合において、委員会の求めに応じて出席し、説明を行う公務員
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