A. 国際連合憲章第7章とは、平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動を定めた章です。具体的には、平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動について、国際の平和及び安全の維持を脅かすあらゆる脅威(平和に対する脅威)に対して、国際社会が共同して対処すること、また、平和の維持及び回復に関する行動について、国際社会が共同して対処することについて定めています。
A. 国際連合憲章第7章とは、平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動を定めた章です。具体的には、平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動について、国際の平和及び安全の維持を脅かすあらゆる脅威(平和に対する脅威)に対して、国際社会が共同して対処すること、また、平和の維持及び回復に関する行動について、国際社会が共同して対処することについて定めています。
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