国際連合憲章第7章とはなんですか?

ページ名:国際連合憲章第7章とはなんですか?

A. 国際連合憲章第7章とは、平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動を定めた章です。具体的には、平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動について、国際の平和及び安全の維持を脅かすあらゆる脅威(平和に対する脅威)に対して、国際社会が共同して対処すること、また、平和の維持及び回復に関する行動について、国際社会が共同して対処することについて定めています。

参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%86%B2%E7%AB%A0%E7%AC%AC7%E7%AB%A0


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