特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律とはなんですか?

ページ名:特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律とはなんですか?

A. 支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とした法律です。

参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%82%B5%E5%8B%99%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%AE%E4%BF%83%E9%80%B2%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%AE%9A%E8%AA%BF%E5%81%9C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B


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