A. 地方公共団体の職員(企業職員・特定地方独立行政法人の職員・単純労務職員を除く)が、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することをいう。
A. 地方公共団体の職員(企業職員・特定地方独立行政法人の職員・単純労務職員を除く)が、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することをいう。
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