A. 職権探知主義とは、裁判所が判決の基礎となる事実の確定に必要な資料(訴訟資料)の提出を当事者の意思だけでなく、裁判所の職責とする考え方です。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E6%A8%A9%E6%8E%A2%E7%9F%A5%E4%B8%BB%E7%BE%A9
A. 職権探知主義とは、裁判所が判決の基礎となる事実の確定に必要な資料(訴訟資料)の提出を当事者の意思だけでなく、裁判所の職責とする考え方です。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E6%A8%A9%E6%8E%A2%E7%9F%A5%E4%B8%BB%E7%BE%A9
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