A. 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律は、有価証券に係る投資顧問業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保し、もって投資者の保護を図ることを目的として制定された日本の法律です。
A. 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律は、有価証券に係る投資顧問業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保し、もって投資者の保護を図ることを目的として制定された日本の法律です。
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