A. アルコール事業法とは、アルコールが広く工業用に使用され、国民生活および産業活動に不可欠であり、かつ、酒類(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類をいう)として広く認識されていることから、酒類の製造、販売、移出、移入、製造たばこの製造、販売、製造たばこの輸入、製造たばこの輸入、製造たばこの販売、製造たばこの譲渡、製造たばこの輸出、製造たばこの輸出の許可、製造たばこの輸出の許可、製造たばこの輸出の許可、製造たばこの輸出の許可、製造たばこの輸出の許可、製造たばこの輸出の許可、製造たばこ
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