A. 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律とは、経済的な理由により就学困難な児童および生徒に対して、学用品の給与等就学奨励を行う地方公共団体に対して国が援助を与える法律です。これにより、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを目的としています。
A. 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律とは、経済的な理由により就学困難な児童および生徒に対して、学用品の給与等就学奨励を行う地方公共団体に対して国が援助を与える法律です。これにより、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを目的としています。
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