A. 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律とは、夜間課程を置く高等学校等において、授業日の夕食時における学校給食(夜間学校給食)が実施されるよう、必要な事項を定め、その普及充実を図ることを目的とする法律です。
A. 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律とは、夜間課程を置く高等学校等において、授業日の夕食時における学校給食(夜間学校給食)が実施されるよう、必要な事項を定め、その普及充実を図ることを目的とする法律です。
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