義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律とはなんですか?

ページ名:義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律とはなんですか?

A. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律は、義務教育諸学校で使用する教科用図書の無償措置を定めた法律です。具体的には、公立の義務教育諸学校で使用する教科用図書について、その購入費用の一部または全部を国または地方自治体が負担することにより、児童・生徒の負担を軽減することを目的としています。

参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E5%8B%99%E6%95%99%E8%82%B2%E8%AB%B8%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E7%94%A8%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E3%81%AE%E7%84%A1%E5%84%9F%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B


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