A. 交通安全対策基本法は、交通の安全に関する国・地方公共団体・車両・船舶・航空機の使用者・運転者・船員・航空機乗組員等の責務を明らかにし、交通安全計画の策定や国・地方公共団体の施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
A. 交通安全対策基本法は、交通の安全に関する国・地方公共団体・車両・船舶・航空機の使用者・運転者・船員・航空機乗組員等の責務を明らかにし、交通安全計画の策定や国・地方公共団体の施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
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