A. 法三章とは、前漢建国時に制定された法律のことを指します。具体的には、刑法、民法、訴訟法の三つの法律から構成されており、これらの法律によって、国家の秩序と人民の権利を保護することが目的とされていました。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%B8%89%E7%AB%A0
A. 法三章とは、前漢建国時に制定された法律のことを指します。具体的には、刑法、民法、訴訟法の三つの法律から構成されており、これらの法律によって、国家の秩序と人民の権利を保護することが目的とされていました。
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