A. 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律とは、災害の規模が特に甚大であり、国民生活に著しい影響を与えた場合に、地方公共団体および被災者に対する復興支援のために国が通常を超える特別の財政援助または助成を行う法律です。
A. 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律とは、災害の規模が特に甚大であり、国民生活に著しい影響を与えた場合に、地方公共団体および被災者に対する復興支援のために国が通常を超える特別の財政援助または助成を行う法律です。
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