A. 分限処分とは、公務員の職務遂行能力の欠如や不適格性に基づいて行われる処分のことです。具体的には、勤務実績が良くない場合や心身の故障によって職務の遂行に支障がある場合に、公務員の身分保障の例外として本人の意に反して免職することが認められています。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E9%99%90%E5%87%A6%E5%88%86
A. 分限処分とは、公務員の職務遂行能力の欠如や不適格性に基づいて行われる処分のことです。具体的には、勤務実績が良くない場合や心身の故障によって職務の遂行に支障がある場合に、公務員の身分保障の例外として本人の意に反して免職することが認められています。
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