A. 任命権者は、公務員の任命、休職、免職及び懲戒等について権限を有する者のことです。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%BB%E5%91%BD%E6%A8%A9%E8%80%85
A. 任命権者は、公務員の任命、休職、免職及び懲戒等について権限を有する者のことです。
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