公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律とはなんですか?

ページ名:公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律とはなんですか?

A. 公職にある者等(こうしょくしゃとう)が、あっせん行為によって得た利益等を処罰する法律です。

参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%81%B7%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E8%80%85%E7%AD%89%E3%81%AE%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9B%E3%82%93%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%88%A9%E5%BE%97%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%BD%B0%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B


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