A. 手形関係における人的抗弁権の一つである「後者の抗弁」とは、手形上の権利を有する者が、手形債務者に対して、手形債務の履行を請求することができる権利のことです。具体的には、手形債務者が手形債務を履行しなかった場合に、手形上の権利を有する者が、手形債務者に対して、手形債務の履行を請求することができる権利を指します。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E8%80%85%E3%81%AE%E6%8A%97%E5%BC%81
A. 手形関係における人的抗弁権の一つである「後者の抗弁」とは、手形上の権利を有する者が、手形債務者に対して、手形債務の履行を請求することができる権利のことです。具体的には、手形債務者が手形債務を履行しなかった場合に、手形上の権利を有する者が、手形債務者に対して、手形債務の履行を請求することができる権利を指します。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E8%80%85%E3%81%AE%E6%8A%97%E5%BC%81
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