A. 日本国憲法第38条は、刑事手続における被疑者・被告人の権利について規定しています。具体的には、被疑者や被告人は、自己に不利益な供述を強要されない権利、自己に不利益な供述を拒否する権利、自己に不利益な証拠開示を拒否する権利、自己に不利益な証言を拒否する権利を有するとされています。また、裁判所は、被告人に対して、自己に不利益な供述を強要することはできず、被告人に対する取調べに際しては、弁護人の立ち会いが認められることがあります。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC38%E6%9D%A1
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