A. 特別背任罪とは、刑法上の犯罪類型の1つで、他人の利益を侵害する行為のうち、その背任行為が特に悪質である場合に成立する罪です。具体的には、取締役や監査役などが、会社の利益に反して自己または第三者の利益を図る行為が該当します。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E8%83%8C%E4%BB%BB%E7%BD%AA
A. 特別背任罪とは、刑法上の犯罪類型の1つで、他人の利益を侵害する行為のうち、その背任行為が特に悪質である場合に成立する罪です。具体的には、取締役や監査役などが、会社の利益に反して自己または第三者の利益を図る行為が該当します。
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