A. 日本国憲法第28条とは、国民が労働の権利を有すること、及び労働者が労働組合を結成し、その労働組合が労働条件の改善などを求める権利を有することを明示的に規定した条文です。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC28%E6%9D%A1
A. 日本国憲法第28条とは、国民が労働の権利を有すること、及び労働者が労働組合を結成し、その労働組合が労働条件の改善などを求める権利を有することを明示的に規定した条文です。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC28%E6%9D%A1
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