A. 国交に関する罪とは、日本の刑法において、国家間の外交や通商に関する犯罪行為を規定した罪のことを指します。具体的には、外交使節及び外交官に対する暴行、脅迫、暴行、傷害、器物損壊、不法監禁、不法監禁致傷、不法逮捕監禁、不法監禁致死、不法逮捕、不法監禁、不法侵入、不法侵入致死、不法侵入致傷、不法侵入傷害、不法侵入傷害致死、不法侵入致傷致死、不法侵入致死傷、不法侵入致傷致死、不法侵入致死傷致傷、不法侵入致傷致傷、不法侵入致
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BA%A4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%BD%AA
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