A. 日本国憲法第91条とは、日本国憲法第7章の財政に関する条文であり、国の財政状況について、毎年、国会に報告することを規定しています。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC91%E6%9D%A1
A. 日本国憲法第91条とは、日本国憲法第7章の財政に関する条文であり、国の財政状況について、毎年、国会に報告することを規定しています。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC91%E6%9D%A1
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