A. 日本国憲法第87条は、日本国憲法第7章にある条文であり、予備費について規定しています。具体的には、予算の不足を補うため、法律で定めるところにより、予備費を設け、これを支出することができるとされています。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC87%E6%9D%A1
A. 日本国憲法第87条は、日本国憲法第7章にある条文であり、予備費について規定しています。具体的には、予算の不足を補うため、法律で定めるところにより、予備費を設け、これを支出することができるとされています。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC87%E6%9D%A1
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