A. 日本国憲法第86条は、予算の作成と国会の議決について規定しています。具体的には、内閣は、予算を国会に提出し、国会は予算を議決することによって、国家予算を決定します。また、予算は、法律に基づいて作成されなければならないことが定められています。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC86%E6%9D%A1
A. 日本国憲法第86条は、予算の作成と国会の議決について規定しています。具体的には、内閣は、予算を国会に提出し、国会は予算を議決することによって、国家予算を決定します。また、予算は、法律に基づいて作成されなければならないことが定められています。
参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC86%E6%9D%A1
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